学会組織

会則

  • 2011/3/7 

Summary

日本比較生理生化学会の会則です。

第1章 総 則

第1条(名称)

 本会は日本比較生理生化学会(The Japanese Society for Comparative Physiology and Biochemistry)という。

第2条(目的)    

 本会は比較生理生化学および関連分野の学術研究を振興し、広範な生命現象の理解をはかることを目的とする。

第3条(事業)

 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1.  学術講演会、研究会等の開催。
  2.  会報等の出版物の発行。
  3.  関連のある国際的機構への加入。
  4.  その他前条の目的を達成するために必要な事業。

第4条(事務局)

 事務局は評議員会の指定する場所に置く。

第2章 会 員

第5条(種類)

 本会の会員は正会員、賛助会員の2種類とする。

  1. 正会員は比較生理生化学及び関連する分野の研究に従事またはこれらに関心をもつもので、本会の事業に参加し、会報の配付を受けるとともに、本会に役員を選出し、また役員に選出されることができる。
  2. 賛助会員は本会の趣旨に賛同する法人、およびこれに準ずるものとする。

第6条(入会)

 会員になろうとするものは、入会申し込み書に入会金および会費を自動振り込みするための「預金口座振替依頼書」を添えて申し込み、本会の承認を受けるものとする。ただし自動振り込みが不可能な理由がある場合に限り、入会金および会費を他の方法で支払うことができる。

第7条(退会)

 会員が死亡した時、または退会届を出した時は会員の資格を失う。また、正会員および賛助会員がひきつづき2年以上会費を納入しない時は、会員の資格を停止し、会費納入を勧告する。これに応じない場合には、会員の資格を失う。退会にあたっては、会費の滞納がある場合、すみやかにこれを完納するものとする。 

第3章 役 員

第8条(役員組織) 

 本会に正会員からなる次の役員をおく。

  1. 会長1名:会長は本会を代表する。
  2. 副会長若干名:会長を補佐する副会長を置くことができる。
  3. 評議員:評議員会を構成する。人数は別に定める。
  4. 幹事若干名:会務を分担処理する。庶務、会計担当などの幹事を置く。
  5. 会計監査2名:本会の会計を監査する。

第9条(役員の任期・選出)

 役員の任期およびその選出方法は次のように定める。

  1. 役員の任期は2年とし、連続3期を勤めることはできない。
  2. 会長:別に定める選挙細則により、正会員の互選により選出する。
  3. 副会長:評議員会の議を経て会長が委嘱する。
  4. 評議員:別に定める選挙細則により、正会員の互選により選出されたもの、および会長が推薦し、総会で承認されたものとする。
  5. 幹事:評議員会の議を経て会長が委嘱する。
  6. 会計監査:上記役員以外の正会員の中から、評議員会の議を経て会長が委嘱する。

第4章 会 議

第10条(種類)

 会議は総会、評議員会、幹事会、および各小委員会に分ける。

第11条(総会の種類)

 定期総会と臨時総会に分け、会長が召集する。

  1. 定期総会は毎年1回開催する。
  2. 臨時総会は会長が必要と認めたとき、および正会員の3分の1以上から請求があったとき、開催しなければならない。

第12条(総会の性格・議決)

 総会は本会の議決機関である。総会の議決は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長の決するところによる。

第13条(評議員会)

 評議員会は本会の要務を審議し、会の運営にあたる。会長、副会長および評議員をもって構成し、会長が召集する。評議員会の成立には、評議員の過半数の出席(委任状を含む)を必要とする。

第14条(幹事会)

 幹事をもって構成し、会長を助けて会務を運営する。年間の経常的事務事項を評議員会に報告する。

第15条(小委員会)

 評議員会が必要と認めたときは、目的に応じて小委員会を設けることができる。小委員会の委員は、評議員会の議を経て会長が委嘱し、委員長は委員の互選により選出する。

第5章 会 計

第16条(会計年度)

 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。

第17条(収入)

 本会の経費は入会金、会費、その他の収入をもってあてる。入会金、および会費の額は総会において決定し、細則に明示する。

第18条(監査)

 会計監査は毎年その年度の決算を監査し、総会に報告する。

第6章 会則の変更

第19条

 本会則を変更するには、評議員会で出席評議員の3分の2以上の賛成を得た改正案につき総会で審議し、決議を得なければならない。

付 則

本会則は昭和53年11月25日より実施する。
平成元年11月20日より一部改正する。
平成2年10月16日より一部改正する。
平成3年8月28日より一部改正する。
平成8年7月18日より一部改正する。

細 則

第1条(正会員の種類)

 本会の正会員は,次の5種類とする。
1.一般会員
2.学生会員
3.別枠正会員:小・中・高等学校教員などに在職中の正会員が選択できる。但し,会長の選挙権および被選挙権は持たない。
4.シニア会員:次のいずれかの正会員が選択できる。但し,会長の被選挙権は持たない。
 (1)満65歳以上
 (2)満60歳以上で,定年の定めがある常勤職に着き,その定年年齢までの期間が3年もしくはそれ未満。
5.名誉会員

第2条(入会金および会費)

1.正会員
  (1)入会金  1,000円
      但し,学生会員は入会金の納入を要しない。
  (2)年会費  一般会員  6,000円
          学生会員  2,500円
          別枠正会員 3,000円
          シニア会員 3,000円
          名誉会員  会費の納入を要しない。
2.賛助会員  会費については評議員会の議を経て,その都度決定する。

付 則

 平成19年7月8日より一部改正する。
 平成20年7月21日より一部改正する。
 平成22年7月19日より一部改正する。
 令和3年12月5日より一部改正する。

第3条(会費前納制)

 会員は12月31日までに次年度の会費を納入するものとする。

日本生理生化学会「名誉会員」認証規定

  1. 本学会の正会員として名誉会員を設ける。
  2. 名誉会員は、本学会に多大な貢献のあった会員(過去の会員も含む)とする。
  3. 名誉会員は、会長が評議員会に推薦して承認・決定を受けた後、総会で表彰する。
  4. 名誉会員は、認証年の次年度以降会費と大会参加費の納入を要しない。

付 則

 この認証規定は、2007年度から実施する。

第4条(細則の変更)

 本細則を変更するには、評議員会で出席評議員の過半数の賛成を得なければならない。なお、通信評議員会の場合は、返信を持って出席とみなす。

付 則

 平成20年7月21日から実施する。

第5条(口座代表者)

 「日本比較生理生化学会」名のすべての銀行口座および郵便振替口座は,当該年度の「会計幹事(経理担当)」を代表者とする。

付 則

 平成24年7月7日から実施する。

 

会長および評議員選挙細則

(昭和53年11月25日 制定)
(昭和63年6月15日 一部改正)
(平成2年10月16日 一部改正)
(平成3年8月28日 一部改正)
(平成15年7月19日 一部改正)
(令和3年12月5日 一部改正)

第1条

選挙管理委員は会長が委嘱する。選挙事務は原則として事務局において行う。

第2条

会長の選挙は正会員による単記無記名投票により行い,多数得票者を当選とする。 選挙に当たって,評議員会は会長候補を推薦することができる。被推薦者決定の手順は次のとおりとする。

  1. 事務局は会長候補被選挙人名簿を評議員に送付し、会長候補者の推薦を依頼する。
  2. 推薦者数の集計は、選挙管理委員が行い、集計結果を事務局に報告する。
  3. 原則として推薦者数上位3名を会長候補として評議員会の審議対象者とする。推薦者数が同数の場合には会員歴の長いものを審議対象者とする。
  4. 事務局は、上記の審議対象者に対して、会長候補として評議員会において審議される旨を打診する。
  5. 事務局は集計結果を評議員会に通達するとともに、会長候補の審議を依頼する。ただし、候補辞退を希望するものがある場合には、その可否とともに、推薦者数が次点のものを会長候補とすることを評議員会において審議する。
  6. 評議員会において承認を得たものを、評議員会により推薦された会長候補者として、事務局は公示を行う。

第3条

会長が事故その他で辞任したときは、次点者の操上げ当選とし、残任期間をその任期とする。

第4条

会長在任中に止むを得ない事情が生じた場合には、会長代理をおくことができる。会長代理の指名と任期の指定は、評議員会の議を経て会長が行うものとする。

第5条

評議員の選挙は正会員の互選とし、無記名15名連記により行い、上位(選挙人名簿の15%を越えない最大数)を当選とする。

第6条

会長および評議員の選挙において、得票が同数の場合には会員歴の長いものを当選とする。

第7条

会長と評議員の選挙は同時に行うことを原則とする。

 

申合せ事項

  1. 評議員選挙のさい、当選者の中に会長として選出されたものを含む場合には、これを除く上位を当選とする。
  2. 会長による評議員の推薦は、選出された評議員数の10%を上限とする。
    この推薦は、選出された評議員の了承を得て行い、総会に承認を求めるものとする。
  3. 役員の任期は、選挙の翌年の1月1日からとする。
  4. 止むを得ない事由が生じた場合には、幹事の任期は2期を超えることができる。

 

 

TOP